千葉県公立高等学校事務長会

千葉県公立学校事務長会会則



第1章 総則

(名称)

第1条 本会は,千葉県公立学校事務長会と称し,事務局を会長所属校に置く。


(目的)

第2条 本会は,学校事務と事務長の職務について,全員相互の知識と経験の交換を行い,事務長の資質の向上と会員の連携を図ると共に,学校教育の進展に寄与することを目的とする。


(事業)

第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
  (1) 会員の資質向上を図るための研修に関すること。
  (2) 学校の円滑な管理運営のための調査,研究に関すること。
  (3) 会員の社会的地位の向上に関すること。
  (4) その他本会の目的達成に必要と認められる事業。


(会員)

第4条 本会の会員は,県立の高等学校,特別支援学校及び市立の高等学校,特別支援学校の事務長とする。


第2章 役員

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。
   会  長 1名
   副会長 3名
   常任理事 若干名
   理  事 若干名
   監  事 2名
   顧  問 若干名

(役員の選出)

第6条 会長,副会長及び監事は,理事会において推薦し,総会で選出する。

  常任理事は,会長が指名し,1名を代表理事とする。

  理事は,各地区(地区の名称及び区域は理事会で審議し確定する。また,変更する場合も同様とする。)ごとに1名,市立高等学校(市立特別支援学校を含む。)から1名選出する。

  顧問は,会長が委嘱する。


第7条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(役員の職務)

第8条 会長は,本会を代表し会務を総理する。

  副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代行する。

  常任理事は,会務を処理し,事業等の調整に当たる。

  理事は,地区を代表し会務の運営に参画すると共に,地区会員相互の連絡に当たる。

  監事は,本会の会計を監査する。

  顧問は,会長の諮問に応ずる。



第3章 機関

(機関)

第9条 本会に次の機関を置く。
  総会
  常任理事会
  理事会
  委員会
  特別支援学校部会

(総会)

第10条 総会は,毎年1回会長が招集し,次の事項を審議,決定する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時総会を招集することができる。
  (1) 会則の制定及び改廃
  (2) 予算及び決算の承認
  (3) 事業計画及び事業報告の承認
  (4) 役員の選出
  (5) その他必要と認める事項

(常任理事会)

第11条 常任理事会は,会長,副会長及び常任理事をもって構成し,会務の運営に当たる。

(理事会)

第12条 理事会は,会長,副会長,常任理事及び理事をもって構成し,総会に付議すべき諸案件その他必要と認められる事項について審議すると共に,会務の執行に当たる。

(委員会)

第13条 委員会は,次のとおりとし,それぞれの掲げる事項について調査,研究等必要な事業を所掌する。
  (1) 管理委員会 学校の管理運営上の,管理に関する事項
  (2) 財務委員会 学校の管理運営上の,財務に関する事項
  (3) 研修委員会 会員の資質及び社会的地位の向上に関する事項

  委員会は,会員すべてがいずれかの委員会に所属して構成するものとし,各地区には委員会ごとに代表委員を置く。

  第1項に規定する委員会とは別に特別委員会を置くことができる。特別委員会は,本会の運営上必要とするとき臨時に設置するものとし,会長の委嘱する委員をもって構成する。


(特別支援学校部会)

第14条 特別支援学校部会は,特別支援学校に関する事項の調査,研究等必要な事業を所掌する。

  特別支援学校部会は,特別支援学校に所属する会員をもって構成する。


(委員長・部会長等)

第15条 委員会には委員長及び副委員長を,特別支援学校部会には部会長及び副部会長を置く。

  委員長・部会長は,委員会・部会を統括し,副委員長・副部会長と共に事業の推進に当たる。

  委員長,副委員長,部会長及び副部会長は,会長の委嘱によるものとし,常任理事を兼ねる。



第4章 会計

(経費)

第16条 本会の経費は,会費及びその他の収入をもって充てる。

(会費)

第17条 本会の会費は,学校割会費年額2,130円及び会員割会費年額2,000円とす
る。
ただし、特段の事情がある場合は、総会の承認を受けて会費の減額を行うことが
できる。
この場合の額については別途規定を設ける。

(特別会計)

第18条 会計の明確化を図るため,特別会計を設けることができる。

  この会則に定めるもののほか,特別会計に関し必要な事項は,別に定める。


(会計年度)

第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。


      第5章 雑則

第20条 この会則に定めるもののほか,この会則の施行に関し,必要な事項は別に会長が定める。

附則

(施行期日)

   
この会則は 昭和53年 4月 1日から施行する。
一部改正 昭和54年 6月 1日
昭和58年 4月28日
昭和62年 5月19日
昭和63年 5月19日
平成 2年 5月18日
平成 3年 5月14日
平成 6年 5月13日
平成 7年 5月12日
平成 9年 5月16日
平成11年 4月 8日
平成12年 5月12日
平成14年 5月10日
平成16年 5月 7日
平成19年 5月 8日
平成20年 5月 2日
平成21年 5月 8日
令和 3年 5月10日




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